1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号 、いわゆる豫算の増額修正權を法律に明らかに書いた點でございます。この點は大臣の説明、局長の説明の中に詳細申上げてございますので、特に説明を省略いたしたいと存じます。 第百條でありまするが、この第二項乃至第九項の規定は地方公供團體がいろいろ審査をいたしましたり事務の調査をいたしますために、選擧人その他の關係人の出頭及び證言竝びに記録の提出を請求する權限を現在書いておるのであります。 鈴木俊一